刻印の種類及びその詳細―パリにおける刻印を引き合いに―
目次
- 1 パリで流通した刻印の概略を示すことは非常に興味深いです。
- 2 何故なら、それらのスタイルがフランスにおける他の共同体や、
- 3 外国における共同体に踏襲されたからである。
- 3.1 ―1313年に「端麗王」フィリップ4世が、貴金属の純度を保証する菱形の刻印を制定した。その刻印は、ユリの花が表現されているものであった。
- 3.2 ―1378年にシャルル5世は、製造業者に刻印を取り付けるよう命じた。
- 3.3 ―1460年に、作品の年代を推定する為に、アルファベットを含む刻印が作られた。このタイプの刻印は、作品の保証にも役立つものである。「J」、「U」、「W」以外のアルファベットが毎年順に使用され、その為23年周期で同じアルファベットが使われるのだ。使用されるアルファベットは当初小文字のゴシック体だったが、1621年より大文字のローマン体になった。
- 3.4 ―1579年に、アンリ3世は金細工や銀細工に対する課税を認める法律を制定した。
- 3.5 ―1631年にルイ13世によって作られた農民庁は、この課税による負担を1791年まで定期的に増やすこととなった。税の支払いは、刻印によって証明された。
- 3.6 ―製造業者及びその紋章の句のイニシャルを含む刻印。作品の公差を表現する2つの点に囲まれ、上部には王冠が冠されたユリの花といった見た目である。
- 3.7 ―年代を示すアルファベットと共に副票が示されたタイプの刻印。
- 3.8 ―「ポワンソン・ドゥ・シャルジュ」。大文字のAの上に、王冠が関されたタイプである。
- 3.9 ―「ポワンソン・ドゥ・デシャルジュ」。何かのシンボルが象られたタイプである。
一般的に、刻印は以下の種類に分類される。
―コインや刻印の所有者を明らかにするもの。
―刻印そのものや刻印を有する作品が元々どこで製造されたかを指し示すもの。
―作品の年代を推定できるもの。
刻印は、ヨーロッパにおける金銀細工師の共同体の発達や事細かな調査の進展に伴い、その数を増やしていきました。
パリで流通した刻印の概略を示すことは非常に興味深いです。
何故なら、それらのスタイルがフランスにおける他の共同体や、
外国における共同体に踏襲されたからである。
―1313年に「端麗王」フィリップ4世が、貴金属の純度を保証する菱形の刻印を制定した。その刻印は、ユリの花が表現されているものであった。
―1378年にシャルル5世は、製造業者に刻印を取り付けるよう命じた。
―1460年に、作品の年代を推定する為に、アルファベットを含む刻印が作られた。このタイプの刻印は、作品の保証にも役立つものである。「J」、「U」、「W」以外のアルファベットが毎年順に使用され、その為23年周期で同じアルファベットが使われるのだ。使用されるアルファベットは当初小文字のゴシック体だったが、1621年より大文字のローマン体になった。
―1579年に、アンリ3世は金細工や銀細工に対する課税を認める法律を制定した。
―1631年にルイ13世によって作られた農民庁は、この課税による負担を1791年まで定期的に増やすこととなった。税の支払いは、刻印によって証明された。
18世紀においてパリで作られた作品の数々には、次のような刻印が見られる。
―製造業者及びその紋章の句のイニシャルを含む刻印。作品の公差を表現する2つの点に囲まれ、上部には王冠が冠されたユリの花といった見た目である。
―年代を示すアルファベットと共に副票が示されたタイプの刻印。
―「ポワンソン・ドゥ・シャルジュ」。大文字のAの上に、王冠が関されたタイプである。
―「ポワンソン・ドゥ・デシャルジュ」。何かのシンボルが象られたタイプである。
上記のうち最後二つの刻印は、正式な資格を持った農場の管理者としての責任を負わせるものである。
そして1819年から1838年にかけて、新しい刻印のシステムが形成された。
表側には昆虫の模様などが刻まれる一方、刻印の裏側にもまた、模様が刻み込まれている。
この表裏2つのマークが、刻印の偽造をより難しいものにしたのだ。
この種の刻印は、現代において流通している作品に為された刻印の基礎となるものである。